【ネット通販詐欺】初回980円サプリの定期購入トラブル!気づかずに払う必要はある?
ネット通販で「初回980円」という格安の広告を見て商品を購入したところ、翌月に「1万2000円」という高額な請求が届くというネット通販詐欺に等しい定期購入トラブルが、高齢者を中心に後を絶ちません。今回は、高齢の母親がサプリメントを試したつもりが予期せぬ高額請求をされた事例をもとに、こうした意図しない定期購入契約の法的リスクや、被害に遭った際の正しい対処法について詳しく解説します。
詐欺の概要と注意喚起
独立行政法人国民生活センターには、通信販売における定期購入のトラブルに関する相談が毎年8万件以上寄せられています。「初回980円だから安心」と軽い気持ちで申し込んだ結果、小さく記載されていた定期縛りや2回目以降の価格を見落とし、多額の金銭を請求される被害が多発しているため、十分な注意が必要です。
今回の詐欺情報のポイント
情報源に応じた要点
今回の事案では、高齢の母親が初回980円のサプリメントを1回限りのつもりで注文したところ、翌月に1万2000円の請求を受けたというものです。原則として、販売ページに定期購入であることや支払総額が適切に表示され、購入者が同意していれば支払い義務が生じますが、表示に不備がある場合は契約を取り消せる可能性があります。
詐欺の手口と特徴
詐欺サイトの共通点 / 手口の特徴
悪質なネット通販詐欺や定期購入トラブルの多くは、スマートフォンの小さな画面では見落としやすい場所に「定期購入」の条件や2回目以降の高額な価格を記載しています。消費者に「1回限りの格安お試し」と誤認させるような巧妙なレイアウトや、解約条件を複雑にして簡単には解約できないようにする手口が大きな特徴です。
被害の流れと典型パターン
騙されるポイント
被害者が騙される典型的な流れは、SNSやインターネット広告で「初回980円」「送料無料」といった破格のキャッチコピーを目にし、詳細な利用規約を確認せずに勢いで注文してしまうことから始まります。商品が届いた後に初めて翌月からの高額な請求に気づき、慌てて販売元に連絡しても「規約に同意している」「自己都合での返品は不可」と突っぱねられるのが典型的なパターンです。
安全に対処する方法
–絶対にやってはいけない行動
請求に驚いて慌てて泣き寝入りして言われるがままにお金を支払う行動や、証拠を残さずに電話だけで解約交渉をすることは絶対に避けてください。通信販売には原則としてクーリングオフ制度は適用されませんが、2022年6月施行の改正特定商取引法により、最終確認画面に分量や価格、解約条件などの不備があった場合は、契約を取り消す権利が認められています。注文完了メールやサイト画面のスクリーンショットは必ず保存し、困ったときは消費者ホットライン(188)や専門機関へすぐに相談してください。
まとめ
「初回〇〇円」という甘い言葉の裏には、高額な定期購入の罠が隠されているケースが少なくありません。特にインターネット通販に不慣れな高齢の家族がいる場合は、日頃から周囲が目を配ることが大切です。万が一トラブルに巻き込まれた場合でも、諦めずに証拠を確保し、消費生活センターなどの公的機関に相談することで解決の道が開けます。日頃から怪しい広告には手を出さない、契約内容を隅々まで確認する習慣を徹底しましょう。
※本記事は以下のサイトを参考に作成しています:https://news.yahoo.co.jp/articles/3c7799096eb3da1b7f467befdc7c67d839bf94b8